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【レポート】仲間とステップアップ☆少人数制講座<インボイス編>

<テーマ>
まだ間に合う!インボイス制度対策講座

<講師>
中島康貴公認会計士税理士事務所
中島 康貴 様

<日程>
2022年12月1日(木)10:00~12:30


メールマガジン登録者へのアンケートや、今までのセミナーのアンケートを参考にテーマを選定し、3部形式で企画しました今回の講座「仲間とステップアップ☆少人数制講座」
募集対象もメールマガジン登録者限定とさせていただき、より創業への興味が深いみなさまでお互いをより高め合っていただくことを目的としました。

今回は趣向を変え、質問タイムを長めに設定しています。
講師の方にどしどし質問していただき、参加者の疑問をその場で解決していただこう!と、このような方式をとらせていただきました。


第1弾は<インボイス編>「まだ間に合う!インボイス制度対策講座」。2023年10月に始まる「インボイス制度」ですが、それに先駆けて制度の肝となる「適格請求書発行事業者」の登録期限が2023年3月31日と、間近に迫っています。

今回の講座では、講師の中島康貴先生にそもそもインボイス制度とは何か、また参加者一人一人が今後すべきことについて丁寧に教えていただきました。
今回は会場3名、オンライン2名の方にお集まりいただきました。


【講義】
〇インボイス制度とは
「適格請求書発行事業者(※1)」の登録番号を請求書や領収書に記載がない場合、消費税の仕入税額控除(※2)ができなくなるという制度だそうです。

※1 「適格請求書発行事業者」とは:
請求書に登録番号を掲載することができる事業者のこと。
※2 仕入税額控除とは
売上でもらった消費税と仕入で払った消費税の差額。
税務署へ消費税を納税する際、この仕入税額控除が適用できます。


現在、年収1000万円以下の個人事業者は
免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)」となることが可能ですが、1000万円を超える個人事業者は「課税事業者」としての登録が必要です。

課税事業者は「適格請求書発行事業者」になれますが、免税事業者はなることができません。
この点がポイントで、インボイス制度は課税事業者に関しては問題ないが、免税事業者には大きな影響があるとのこと。

買い手側・売り手側、それぞれの場合ごとに免税事業者と課税事業者がすべきことを説明いただきながら、どのような影響があるのかを教えていただきました。

〇買い手としての対応
免税事業者・簡易課税事業者(みなし税額控除):対応不要。
課税事業者:取引先からの請求書等に登録番号が記載されているかを確認する必要があります。

※免税事業者からの請求書には(登録番号の記載がないため)仕入税額控除が適用されませんが、令和5年10月1日からのインボイス制度の開始後、救済措置として免税事業者からの課税仕入につき80%の控除が3年間可能だそうです。

〇売り手としての対応
課税事業者:2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請手続きを実施して登録番号を取得します。
(3月31日までに登録すると、翌期(2024年1月1日)から登録を取り下げることができる。通常は2年間の登録が必須。)


免税事業者
:課税事業者になるべきかの選択をする必要があります。
しかし、選択の際には以下のことが要検討となります。
(ここで免税事業者にとっては大きな影響が出てくる可能性があります。)

課税事業者を選択した場合の消費税負担
免税事業者を選択した場合、取引先に影響しないか
大口の販売先が免税事業者を敬遠していないか
など

しかし実際は制度が始まってみないとわからないこともあるので、慎重な選択が必要とご説明いただきました。(免税事業者をこのまま続行する場合は、特に対応する必要はないとのことです)


〇まとめ
・課税事業者は慌てて対応することはありません。
・免税事業者を継続するのであれば対応する必要はありませんが、課税事業者を選択するのであれば、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録をする必要があります。

インボイスは取引先の状況もあるので、事業内容ごとに判断する必要があります。しかし、影響が出てから対応するのでも遅くはないのではとのこと。また、今現在もインボイス制度について議論が進められておりぎりぎりになっても制度変更が続く恐れがあるので、「見極めてから行動する方がよいです」と最後にアドバイスをいただきました。


【質問タイム】
講義中・休憩中に参加者のスマホから質問を送信いただき、
その内容に対して中島先生よりご回答いただきました。

参加者からは、確定申告への影響や、電子帳簿保存法、仕入れと経費の違いなどさまざまな質問をいただき、一問ごと丁寧に先生よりご説明をいただきました。また、参加者のケースに応じて「課税事業者になるべきか免税事業者を維持するか」についてもアドバイスをいただきました。
少人数だからこそ、参加者のみなさんが納得いくまでご質問いただくことができ、とても有意義な時間となりました。

セミナー後、参加者のみなさんからは、
「自分がインボイスに向けてどうすれば良いのか分からなかったのですが、だいぶクリアになり受講ができて良かったです。」
「テーマがかなり個別的になるので、質問時間がたっぷりあったのもよかったです。他の参加者の方の事例や質問の切り口も、とても参考になりました。」
などお声をいただき、インボイス制度に関しての疑問をクリアしていただけたようでした。


創業にあたって、税務関係の問題は避けて通れません。
一見難しい「インボイス制度」ですが、今回は講師の中島先生に嚙み砕いてご説明いただき、参加者のケースに一つずつ当てはめて丁寧なアドバイスをいただきました。
今回の講座を通じて、少しでも創業者のみなさまの業務の手助けとなりましたら幸いです。


次回は第2弾<SNS編>「集客・売上増につながるInstagram講座」を3回にわたって開催します。お楽しみに!


上田市創業支援プラットフォーム/
一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター(AREC) 無雁茉利恵

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